大分で多重債務問題、生活保護問題、虐待の問題などに取り組む法律事務所のホームページです! サイトマップ  お問合せ  HOME
弁護士法人 おおいた市民総合法律事務所

TOPICS
BLOG
業務案内
弁護士費用
プルロフィール
判例
Q&A
アーカイブ
アクセス
リンク


弁護士法人
おおいた市民総合法律事務所
 
〒870-0047      
大分県大分市中島西
1丁目4番14号
市民の権利ビル3階
TEL:097-533-6543
FAX:097-533-6547
 
〒877-0025      
大分県日田市田島町
2丁目1番20号
第2光ビル102号
TEL:0973-25-5445
FAX:0973-25-5885
 
市民のための相談窓口紹介
 
書籍紹介
司法修習生募集
 
 
アイフル被害対策全国会議の活動
 
 
チームちわわ奮闘記
アイフル被害対策全国会議事務局長 弁護士 辰巳裕規 (181KB.pdf)
 

アイフル社員によるクレサラ被害者の会相談員に対する脅迫電話に損害賠償命令!
 熊本クレサラ日掛け被害をなくす会の相談員吉田洋一さんに対して、アイフル熊本新市街店の社員が、破産手続きへの支援を止めるように脅迫をする電話を掛け、「おまえらなんかつぶすのはなんともないんだ!」などと脅迫した事件で、熊本地方裁判所は、7月27日、脅迫電話がアイフル社員によるものであることを認定し、アイフルに対して、吉田洋一さんに慰謝料30万円、弁護士費用5万円を支払うよう命ずる判決を言い渡しました。アイフルの違法な行為が裁判所で断罪されたのです。
 
  判決文全部はこちら (2.9MB.pdf)
 

アイフル全営業店に業務停止命令
アイフル被害対策全国会議1.近畿財務局は、2006年4月14日、アイフル株式会社の違法取立等の案件5件を理由に、各営業店に最長25日間、全営業店に3日間の業務停止命令を出した。アイフルの違法取立等が組織的なものであることを認めて、異例の厳しい措置を取ったものである。
 
2.アイフルは、無理な業績拡大のために悪質な取立て、特に親族への強引な取立事例が目立つ。また支払困難な多重債務者に「おまとめローン」を強引に勧め、その際、親族の不動産に根抵当権を設定させるのであるが、リスクの説明を十分にせず、また判断能力のない認知症患者に根抵当権を設定させる等の違法行為を行っている。このような被害の現状を社会的に明らかにし、大手貸金業者の実態を知ってもらうために、2005年4月に「アイフル被害対策全国会議」を設立し、訴訟提起、行政処分申立、刑事告訴、公正取引委員会への申立(貸付金利の表示が景表法違反であると主張)、さらには過払い金返還請求の一斉提訴等に取り組んで来た。今回の業務停止命令の理由となった案件のうち2件は対策会議が提出したものであり、私たちの1年間の活動が実ったものと言える。
 
3.しかし、今回の業務停止命令には、違法な不動産担保ローンの事案は含まれていないので、これについては引き続き行政処分を求めていくつもりである。また、アイフルの子会社ライフには、会社更生前の過払い金返還請求権を更生管財人となった福田吉孝が失権させておいて返還を拒絶しているという問題があり、シティズには、最高裁でみなし弁済が否定されたのに期限の利益喪失条項を主張して高利を要求し続けているといった問題が山積しており、対策会議は、これらの問題も含めて追及を続けるつもりである。
 
4.2007年1月の金利規制見直しに向けて、国会で貸金業制度に関する議論がなされることになるが、今回の業務停止命令は、大手貸金業者の実態や、高利借入のニーズなど真に社会的必要性のあるものではないことを広く知ってもらう良い機会となったと考える。
 
5.なお、私たちの活動内容については、対策会議が立ち上げたホームページをぜひご覧ください。
 
アイフル被害対策全国会議 097-535-1116
このページのTOPへ

HOME / TOPICS / BLOG / 業務案内 / 弁護士費用 / プロフィール
Q&A / アーカイブ / お問合せ / アクセス / リンク
弁護士法人 おおいた市民総合法律事務所