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アイフル被害対策全国会議の活動
  「過払い金返還請求をめぐる実務上の諸問題」
 
アイフル被害対策全国会議 1.近畿財務局は、2006年4月14日、アイフル株式会社の違法取立等の案件5件を理由に、各営業店に最長25日間、全営業店に3日間の業務停止命令を出した。アイフルの違法取立等が組織的なものであることを認めて、異例の厳しい措置を取ったものである。
 
2.アイフルは、無理な業績拡大のために悪質な取立て、特に親族への強引な取立事例が目立つ。また支払困難な多重債務者に「おまとめローン」を強引に勧め、その際、親族の不動産に根抵当権を設定させるのであるが、リスクの説明を十分にせず、また判断能力のない認知症患者に根抵当権を設定させる等の違法行為を行っている。このような被害の現状を社会的に明らかにし、大手貸金業者の実態を知ってもらうために、2005年4月に「アイフル被害対策全国会議」を設立し、訴訟提起、行政処分申立、刑事告訴、公正取引委員会への申立(貸付金利の表示が景表法違反であると主張)、さらには過払い金返還請求の一斉提訴等に取り組んで来た。今回の業務停止命令の理由となった案件のうち2件は対策会議が提出したものであり、私たちの1年間の活動が実ったものと言える。
 
3.しかし、今回の業務停止命令には、違法な不動産担保ローンの事案は含まれていないので、これについては引き続き行政処分を求めていくつもりである。また、アイフルの子会社ライフには、会社更生前の過払い金返還請求権を更生管財人となった福田吉孝が失権させておいて返還を拒絶しているという問題があり、シティズには、最高裁でみなし弁済が否定されたのに期限の利益喪失条項を主張して高利を要求し続けているといった問題が山積しており、対策会議は、これらの問題も含めて追及を続けるつもりである。
 
4.2007年1月の金利規制見直しに向けて、国会で貸金業制度に関する議論がなされることになるが、今回の業務停止命令は、大手貸金業者の実態や、高利借入のニーズなど真に社会的必要性のあるものではないことを広く知ってもらう良い機会となったと考える。
 
5.なお、私たちの活動内容については、対策会議が立ち上げた ホームページ をぜひご覧ください。
 
 
弁護士法人 おおいた市民総合法律事務所