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| (1)訴訟事件 |
訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件、仲裁事件の着手金と報酬金は、原則として、経済的利益の額を基準として、それぞれ次の計算方法によって算出します。
| <経済的利益の額> |
着手金 |
報酬 |
| 125万円以下 |
10万円 |
18% |
| 125万円を超え3000万円以下 |
8% |
16% |
| 300万円を超え3000万円以下 |
5% |
10% |
| 3000万円を超え3億円以下 |
3% |
6% |
| 3億円を超える部分 |
2% |
4% |
※この他に、事件の内容により着手金と報酬金は変わります。 |
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| (2)交渉事件 |
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| (1)任意整理・特定調停 |
A.サラ金の場合
原則、1社につき、
実 費 2,000円+裁判見込み件数毎に10,000円〜20,000円
着手金 20,000円
報 酬 過払金返還の場合、手続きに応じて返還額の22〜26%
弁済のみの場合、完済時に50,000円 |
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B.商工ローンの場合、又は不動産担保がある場合
原則、1社につき、
実 費 5,000円
着手金 50,000円
報 酬 減額分の5%と過払金返還額の20% |
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| (2)個人再生 |
通常の事件では
実 費 30,000円
着手金 300,000円
報 酬 50,000円
(手続きの進行に応じた50,000円ずつの支払方法を選ぶこともできます。) |
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| (3)自己破産 |
A.通常の場合
実 費 30,000円
着手金 180,000円
報 酬 30,000円
※他に不動産がある方は鑑定費用50,000円位、
資産の多い方は予納金(120,000円以上)が必要となる場合があります。
(手続きの進行に応じた30,000円ずつの支払方法を選ぶこともできます。) |
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B.生活保護受給中又はそれと同等の場合
実 費 25,000円
着手金 120,000円
報 酬 20,000円
(手続きの進行に応じた20,000円ずつの支払方法を選ぶこともできます。) |
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