貸金の金利は、「利息制限法」という法律によって、貸付金が10万円未満なら20%が、10万円以上 100万円未満なら18%が、100万円以上なら15%が、それぞれ上限と決められています(遅延損害金はそれぞれの1.67倍)。
ところが、業者は「出資取締法」という罰則による上限金利を定める法律で、上限金利が29.2%と定められていることから、ほとんどの業者が29.2%ぎりぎり、大手でも22.23%という高金利で貸し付けしています。これは、「貸金業規制法」という法律の中に、債務者が元金・利息と指定して任意に支払った場合で、契約書の写しや受取証書などを確実に契約書に交付していれば、「利息制限法」を超えた金利の支払いも有効であるということが定められているからです。
実際にはほとんど全ての業者が、法律に定める条件を満たした経営をしていませんから、「利息制限法」による計算を主張できる場合がほとんどなのです。 取引期間が長ければ、当初にさかのぼって「利息制限法」による計算をすると、ほとんど残額が残らなかったり、払い過ぎになっている場合があります。払い過ぎの場合は、その分の返還請求もできます。
弁護士に委任して交渉すれば、当初にさかのぼって「利息制限法」に引き直した計算をした残元金だけを、今後の金利なしで分割する示談ができる場合がほとんどです。 勇気をもって、貸金業者との取り引きを断ち切りましょう。
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