大分団地新聞に連載しました

【第10回】クーリング・オフは 8日以内に書面を出さないとできなくなる?
 第10回目は、訪問販売やキャッチセールスなどの場合に、契約を一方的に取り消すことができる「クーリング・オフ」は、契約から8日以内にクーリング・オフ通知書面を発送しないとできなくなってしまう、という考え方について説明します。
 訪問販売、キャッチセールス、アポイントメント商法、電話勧誘販売などでは、消費者が熟慮するいとまもなく契約をさせられてしまうことが多いことから、「特定商取引法」によって、消費者が一方的に契約を解除できる「クーリング・オフ」制度を定め、契約から8日以内に文書を発送すれば解除の効力が生じることとしています。
 しかし、契約から8日が過ぎれば、全くクーリング・オフができなくなってしまうのではなく、業者が法律に定められた、クーリング・オフができることを消費者に知らせる文書を渡していない場合や、その文書の記載内容が法律の定める内容をくまなく記載していない場合には、8日が過ぎても、業者が完全な文書を交付するまでは、クーリング・オフができることとされています。また、消費者がクーリング・オフをしようとすることを業者が妨害したり、認めないような言動を取った場合にも、期間制限が外れます。
 なお、クーリング・オフは文書によらなくても、口頭で行っても良いと考えられています。もっとも、録音などの証拠を保存しておく必要があります。
弁護士法人 おおいた市民総合法律事務所