大分団地新聞に連載しました

【第6回】債務整理や自己破産をすると2度と借入れができなくなる?
 今回は、多重債務の相談にあたりよくある誤解として、「債務整理や自己破産をすると2度と借入ができなくなる」という考え方について取り上げます。
 金融機関に多額の借入をして返済が非常に困難な状態を「多重債務」といいます。その解決には、弁護士が業者と交渉して支払方法を話し合う「任意整理」、裁判所を通して返済額を圧縮する「個人再生」、裁判所を通して債務を全面的に免除してもらう「自己破産」などの方法があります。
 このような手続を取ると2度と借入ができなくなり、将来困るのではないかと心配する人が多くいます。しかし、貸金業者や信販会社の信用情報機関の登録期間は6年程度、銀行関係でも10年程度です。また、金融機関は貸付にあたり、その時点での返済の確実性を審査するのですから、債務整理や自己破産をして借金が無くなっていれば、手続から数年後には借入が可能になっているというのが実際です。ましてや、長期間の高利の取引で支払い過ぎとなっているケースでは、業者から多額の返還を受けることができるのですから、将来の借入を心配する必要などありません。
 この他、債務整理や自己破産をすると、配偶者や子どもに迷惑がかかるのではないかと心配する人もいますが、信用情報は個人ごとですから、迷惑がかかることはありません。また、自己破産をすれば戸籍や住民票に載るとか、選挙権が無くなるといったことも、全くありません。
弁護士法人 おおいた市民総合法律事務所