市民のための相談窓口紹介
 
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「生活保護制度」に関する質問  〜生活保護支援九州・沖縄ネットワークの電話より〜
 
夫の暴力から逃れて5歳の子どもと一緒に婦人相談所に一時保護されました。
生活保護を受けようとして福祉事務所に相談すると、まずアパートを自分で借りて転居してからでなければ保護は受けられないと言われましたが、アパートを借りる敷金などとても用意できません。
どうすれば良いのでしょうか。

回 答

現在の生活保護制度の運用は、生活保護法やこれに基づく厚生労働省の局長通知などの趣旨を踏まえない取り扱いが、福祉事務所や市の保護課の窓口などで行われているという実態があります。
 
この質問の場合に関しても、現在住居がなくても保護の要件が欠けるものではないという局長通知がありますし、保護を要する状態にある者が、住宅の確保をするために敷金などを必要とする場合には、敷金の支給を認めるという局長通知もありますので、他の条件を満たしていれば、保護を開始したうえで、敷金や家具、支給がなされることになります。また、住居を構えるのに必要な一定額の家具、食器類、布団代、引越費用なども支給されます。
 
福祉事務所の職員の中には、法律の正しい解釈に精通していなかったり保護支給率を下げることを使命と感じている者もおり、質問のような対応をしたのだと思います。しかし最近、生活保護制度の適正な運用のために、全国の弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家が無料で相談に乗ったり、生活保護申請に同行、代理するという活動が広がっていますので、利用されると良いでしょう。

 
相談無料:097-534-7260 生活保護支援九州ネットワーク
弁護士法人 おおいた市民総合法律事務所