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残業代請求に関しての質問
 
私は、地元の自動車販売店に勤務しているのですが、タイムカードはなく、日報に出勤時間と退勤時間を自分で記載するだけの制度となっています。
夕方から戸別に飛び込み営業をするように言われて、毎日会社に帰るのは午後9時頃になるのですが、残業時間は午後7時以降は書かないようにと営業部長から言われており、残業代も午後7時までしか付けてもらえません。
どうしたら良いのでしょうか。

回 答
あなたが会社から、午後7時から午後9時頃までの残業時間についての残業代を支払ってもらう方法としては、(1)労働基準監督署に残業代不払いがあるとして申告し、監督署からの行政指導や是正勧告によって、間接的に残業代不払を是正してもらう方法と、(2)裁判所に支払いを求める訴訟を起こす方法とが考えられます。

(1)の方法の場合、匿名でも申告することが可能ですが、監督署の対応が会社に甘ければ、申告者にとって満足のいく解決にならない場合もあります。
他方、(2)の方法は、裁判上証明できた不払残業代の全額(ただし、残業代請求の時効は2年ですので、2年以上前の不払残業代は認められません)および遅延損害金の支払を受けることができますが、実名で訴訟することになりますので、会社内で事実上不利益を被ることがあり得ます(もちろんそれは違法なことですから、争うことができます。)。

なお本件の場合、タイムカードがなく、日報にも午後7時以降の残業時間が記録されていないので、「毎日午後7時から9時頃まで残業した」という事実について証明するための証拠を集める必要があります。

具体的には、会社から戸別の飛び込み営業をするよう命じられた事実や営業部長から午後7時以降の残業時間を日報に記載しないよう命じられた事実、飛び込み営業からの帰社時間が毎日午後9時頃であった事実などについて、会社の同僚などの関係者に証言の協力要請をしたり、営業部長等の命令内容を録音したりするようなことが考えられます。
 
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