弁護士法人 おおいた市民総合法律事務所

  • 大分事務所 : 097-533-6543
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法律相談Q&A

法律相談Q&A

 

離婚

Q
A
一般的には慰謝料を不倫相手に請求できます。また離婚するのかどうか、離婚後にどうやって生活していくかなどについて、弁護士も一緒に考えさせて頂きます。ぜひお早めにご相談ください。 

Q
A
夫と話し合いをする前に、まず、何について話し合いをしたほうがいいのか、あらかじめ知っておくことも大切です。
たとえば、これからの生活費のこと、子どもの親権のことなどについて、今のうちに弁護士に相談して頂くことをお勧めします。

 

借金

Q
A
個人が破産をしても、(1)戸籍には記録されない、(2)選挙権はなくならない、 (3)普通は新聞にも載らない、ということは知っておいたほうがいいでしょう。 保証人になっていない限り、家族に借金の取立てをすることもできません。 ただ、破産したことが信用情報として登録されることで、数年間ローンが組めなかったり、クレジットカードが作れなかったりすることがあります。 保険外交員、警備員など、破産手続が終わって「復権」という状態になるまでは仕事ができなくなる職種もありますので、詳しくはご相談ください。

Q
A
借金の総額やあなたの収入の状況によっては、破産以外にも選択肢のある可能性があります。
例えば、あなたの代わりに弁護士が債権者と話し合い、月々の返済額の軽減や、利息のカットなどをしてもらう任意整理という方法があります。<br>
また、とくに持ち家を守りたい方などは、裁判所で個人再生という手続をして、住宅ローンの支払を継続し、その他の借金は圧縮してもらう(圧縮額については、 こちらの多重債務クレジット・サラ金問題のページ をご覧ください。)という方法もあります。

 

相続

Q
A
相続が始まったことをあなたが知ったとき(通常は夫が亡くなったことを知ったとき) から3か月以内であれば、家庭裁判所で相続放棄という手続をとることで、借金を引き継がずに済みます。ただ、この場合、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も引き継げなくなるので、注意が必要です。
相続放棄ができない場合には、任意整理、個人再生、自己破産といった方法で借金の問題(詳しくは「借金」のQ&Aをご覧ください)を解決することが可能です。

Q
A
弁護士があなたの代理人になり、他の相続人と遺産分割協議をさせてもらうことができます。必要に応じて、裁判所で話し合いをする遺産分割調停という方法をとることも考えられます。それでも話がまとまらないときは、裁判所に遺産の分け方を決めてもらう、遺産分割審判という手続もあります。
相続人の誰かが生前のご両親に貢献をしていた場合、誰かが生前に財産の一部の贈与を受けていた場合などは、とくに話し合いが複雑になることが多いので、早めにご相談頂くことが必要です。

 

交通事故

Q
A
保険会社から提示された金額は、裁判になった場合にとれる金額と比べれば低いことも多いです。
弁護士があなたの代理人として交渉をすると、保険会社は、裁判になった場合の結果を見越して、支払案の金額を上げる可能性があります。

 

その他のトラブル

Q
A
当事務所の弁護士は、定期的に一級建築士と勉強会を開くなどして、欠陥住宅の問題に取り組んでいます。
家の売主や施工業者に対し、修理を求めたり、修理代の支払いを求めたりする上で、弁護士があなたの代わりに交渉をしたり、裁判をするなどしてお力になることができます。

Q
A
弁護士があなたの代わりに交渉をしたり、裁判をしたりすることで、相手が任意に返済をしてくることは十分にあります。裁判をしても任意に支払ってくれないときには、相手の預金、不動産、給料などを差し押さえることで、お金を取り戻せる可能性があります。放置しておくと、あなたの権利が時効によって消えてしまうことがありますし、相手が財産を隠してしまう可能性もありますので、お早めにご相談ください。



大分事務所
TEL: 097-533-6543
FAX: 097-533-6547
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