大分で多重債務(自己破産・過払金)、労災過労うつ、交通事故、相続、離婚等の分野で30年の実績を持つ法律事務所のホームページです
(1)訴訟事件
訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件、仲裁事件の着手金と報酬金は、原則として、経済的利益の額を基準として、それぞれ次の計算方法によって算出します。(消費税別途)
<経済的利益の額>
着手金
報酬
125万円以下
10万円
18%
125万円を超え300万円以下
8%
16%
300万円を超え3000万円以下
5%
10%
3000万円を超え3億円以下
3%
6%
3億円を超える部分
2%
4%
※事件の難易度により着手金と報酬金は変わります。また、事情により分割払いも可能です。
(2)交渉事件
着手金・報酬とも訴訟の60%程度(消費税別途)
離婚事件の着手金と報酬金は、原則として、次の通りとします。(消費税別途)
(1)裁判外の交渉のみ
着手金 10万円
報酬金 20万円
但し金銭の支払いを受けた場合は一般事件の報酬額と比較していずれか大きい額
(2)離婚調停
着手金 (交渉を受任していた場合)
20万円から30万円の範囲内の額
着手金 (交渉の受任がない場合)
30万円から40万円の範囲内の額
報酬金
10万円から30万円の範囲内の額
但し金銭の支払いを受けた場合は一般事件の報酬額と比較していずれか大きい額
(3)離婚訴訟
着手金 (慰謝料請求がある場合)
一般事件の計算による
着手金 (慰謝料請求がない場合)
一般事件の計算による
報酬金
一般事件の計算による
但し金銭の支払いを受けた場合は一般事件の報酬額と比較していずれか大きい額
(1)任意整理・特定調停
A.サラ金の場合
原則、1社につき、
実 費 2,000円+裁判見込み件数毎に10,000円〜20,000円
着手金 22,000円(消費税込み)
報 酬 過払金返還の場合、手続きに応じて返還額の20〜25%(消費税別途)
弁済のみの場合、完済時に20,000円(3社以上でも最高50,000円)(消費税別途)
B.商工ローンの場合、又は不動産担保がある場合
原則、1社につき、
実 費 5,000円
着手金 55,000円(消費税込み)
報 酬 減額分の5%と過払金返還額の20%(消費税別途)
(2)個人再生
通常の事件では
実 費 30,000円
着手金 330,000円(消費税込み)
報 酬 55,000円(消費税込み)
(手続きの進行に応じた50,000円ずつの支払方法を選ぶこともできます。)
(3)自己破産
A.通常の場合
実 費 30,000円
着手金 198,000円(消費税込み)
報 酬 33,000円(消費税込み)
※他に不動産がある方は鑑定費用50,000円位、
資産の多い方は予納金(120,000円以上)が必要となる場合があります。
(手続きの進行に応じた33,000円ずつの支払方法を選ぶこともできます。)
B.生活保護受給中又はそれと同等の場合
実 費 25,000円
着手金 132,000円(消費税込み)
報 酬 22,000円(消費税込み)
(手続きの進行に応じた22,000円ずつの支払方法を選ぶこともできます。)
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