業務案内
受付時間
◆大分事務所 平日 9:00~18:00
◆日田事務所 平日 9:00~17:00
取扱業務
- ◆家族や夫婦のこと
- (相続、遺言、成年後見、離婚、DV)
- ◆借金のこと
- (破産、個人再生、債務整理、過払金請求)
- ◆職場のこと
- (賃金未払い、残業代請求、解雇、セクハラ)
- ◆住まいのこと
- (借家、不動産売買、欠陥住宅)
- ◆事故にあったとき
- (交通事故、学校事故、医療事故、労災)
- ◆騙されたと思ったとき
- (詐欺商法、サクラサイト被害、金融商品)
- ◆行政に不満があるとき
- (生活保護、年金、税金、行政手続)
- ◆インターネットに関すること
- (ネット上の悪口、オークション)
- ◆企業に関すること
- (会社間取引、契約書、コンプライアンス)
- ◆外国人に関すること
- (在留資格、ビザ、留学や仕事のトラブル)
- ◆犯罪に関すること
- (刑事事件、犯罪被害、告訴)
他士業との連携
法務・税務・労務の福祉の総合的サポート
【Legal Experts 市民の権利】
2003年6月末、遠藤和男司法書士、梯茂之税理士らと共に市民の権利ビルを建設し、「Legal Experts 市民の権利」の名称で法務・税務・労務の総合的なリーガルサービスを提供できる態勢を整えました。
福祉、後見、生活保護の相談は・・・
【ライフパートナーおおいた】
2007年4月より、社会福祉士・精神保健福祉士の國師洋典も仲間に加わり、成年後見や障害者問題等にもついても対応できる態勢ができました。
顧問契約のおすすめ
近年、企業の法令遵守(コンプライアンス)が注目を集めております。顧問弁護士の存在を取引先や従業員に示すことは、法令遵守の姿勢を内外に示すことになり、企業の社会的信用及び企業価値の向上につながります。
また、顧問弁護士は、現に生じているトラブルに迅速かつ適切に対応させて頂くと同時に、トラブルを未然に防ぐための法的整備のアドバイスを常時行うことができます。
当弁護士法人においては、顧問契約には以下のサービスが含まれています。
【顧問契約に含まれる主なサービスの内容】
1 日常の企業活動に伴う法律相談
2 契約書の文案のチェック
3 通知文や内容証明などの法律文書の作成やチェック
4 顧問会社における法律関係のセミナーや社員研修会へ講師として参加
☆ 法律をテーマとする研修・講演の講師をお引き受けしております。
5 従業員の皆様からの法律相談の窓口
☆ コンプライアンス徹底の見地から、いわゆる「ホット・ライン」の受け皿となることができます。
☆ 従業員の方やそのご家族に関するご相談もお受け致します。(福利厚生の充実)
6 就業規則などの社内規定の改定
( 以上のサービスは基本的には無料で、実費のみでお受けします。一部有料の場合もありますから、詳細はお問い合わせ下さい。)
7 具体的紛争受任の場合の着手金は通常の6割とします。
※ 相談の内容によりましては、様々な専門家と連携して対処することが必要な場合があります。
当事務所は大分県で唯一、税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、社会福祉士、臨床心理士等の他業種と連携して充実したサービスを提供している事務所です。専門家において、より早く、より適切な解決方法をお示しできることと思います。
【顧問料】
顧問料は企業の規模及び業種に応じて月額2万円から5万円(消費税別途)です。
なお、当弁護士法人と連携している税理士、社会保険労務士等と一括して顧問契約を行うこともでき、その場合は顧問料についても割安にすることができます。
ぜひとも顧問契約について、ご検討ください。
【当事務所が顧問をお引き受けさせていただいている業種】
(2017年3月現在)
・ 社会福祉法人
・ 老人介護施設
・ 自動車販売業者
・ ネット通販業者
・ 飲料水販売業者
・ 旅館業者
・ 飲食店業者
・ 塗装業者
・ 電機店
ほか
医師との連携による医療事故専門相談
◆複雑で専門的な医療事故の原因と責任に関する分析を医師と弁護士が連携して行う医療事故専門相談を実施しています。
わさだかかりつけ医院の緒方俊一医師と当事務所の弁護士がチームを組み、相談と裁判手続をバックアップします。
◆相談は、まず当事務所で予約(097-533-6543)。最初の相談は弁護士が行います(相談料1時間以内5000円)。弁護士が必要に応じてカルテ開示請求等も行い(弁護士会照会の場合、実費+1万円)、事案の整理を行ったうえで、医師との同席ヒアリング・アドバイスを行います(法律事務所又は医院で行います。原則として1時間以内3万円+カルテ読解料1頁20円)。
◆交渉・裁判手続の前提として、医師が意見書を作成する場合、カルテの分量及び内容の困難度に応じて、5万円~20万円の費用を要します。
◆交渉・裁判手続開始後は、相手方の主張立証に対する対応につき、医師がアドバイスをします。
◆ぜひご活用ください!なお、この専門相談は、法律扶助による利用はできません。