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クレジット・サラ金業者の場合、貸すときは安易に貸すのに、債務者がいったん支払いを遅延すると、すぐに職場に電話をかけてきたり、自宅にきたりして、一括支払いになる、給料を差し押さえるなどといった、脅し文句で取り立てをします。また、本来は義務のない親族に強制的に支払わせたり、新たに保証人になるよう強制したりします。 しかし、貸金業の登録をしている業者は、貸金業規制法とこれに付属する金融庁事務ガイドラインによって、消費者が困るような取りたて方法はすべて違法とされています。違反行為は次のとおりです。 |
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1.貸金業者または債権の取り立てについて委託を受けたものが、債務者、保証人などを威迫する次の ような言動を行うこと。 |
1.暴力的な態度をとること。 2.大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること。 3.多人数で押しかけること。 |
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2.債務者、保証人などの私生活または業務の平穏を害する次のような言動を行うこと。 |
1.正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡しもしくは 電報を送達し、または訪問すること。 2.反復継続して、電話で連絡しもしくは電報を送達し、または訪問すること。 3.はり紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借り入れに関する事実、その他 プライバシーに関する事項をあからさまにすること。 4.勤務先を訪問して、債務者、保証人などを困惑させたり、不利益を被らせたりすること。 |
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3.その他、債務者、保証人などに対し、次のような行為をすること。 |
1.他の貸金業者からの借り入れ、またはクレジットカードの使用などにより弁済を要求すること。 2.債務処理に関する権限を弁護士に委託した旨の通知、または調停、破産、その他の裁判手続きを とったことの通知を受けたあとに、正当な理由なく支払請求をすること。 3.法律上支払義務のないものに対し、支払請求をしたり、必要以上に取り立てへの協力を要求する こと。 4.その他、正当と認められない方法によって請求をしたり取り立てをすること。 |
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違反行為があった場合は、県知事登録の業者については県庁(大分県では「産業企画課金融融資担当」)、財務局登録の業者については財務局(大分県では「大分財務事務所」)に相談するようにしましょう。 |
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大分県産業企画課 金融融資担当 |
(097)536−1111 |
九州財務局 大分財務事務所 理財課 |
(097)532−7107 |
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